「SES契約締結時の注意点」 (法律など争点となる内容)
責任の範囲と気を付けるべき点について どのようなことに気をつけて契約しているかをディスカッションしました! (作業指示の出し方や、範囲、管理方法など)
基本契約書
・双務契約か片務契約か確認する。
・フォーマットを基本的に変えない。 どうしても変える際には覚書で対応する。
・損害賠償、上限の金額を設定しない方が良い。
・案件側と人材側は合わせた方がいいので、落としどころとして「協議の上」
・瑕疵担保、準委任は作業報告書と記載をしてトラブル回避を行う。
・契約解除の通知、甲が一方的な解除にならないよう明記する。
・損害賠償の範囲を明確にする。
・同業他社からの引き抜きを制限するような文言を記載する。
・責任範囲について、請負契約型と履行割合型を明確にする。
・基本契約の際には、両社の代表で顔合わせを行い良好な関係を築いておくようにする。
色々と意見は出ましたが、一方的なスタンスでは進まない為、いずれにせよ妥協点を見出す協議が必要となるのではないでしょうか。
個別契約書
・契約期間、精算幅など個別契約書の確認を行う。
・作業の指定場所の文言を具体的に入れて、交通費精算の際に分かりやすく明記する。
・休憩時間を細かく指定されている場合には記載する。
・固定の際は残業の場合、代休の取得について記載をする。
・個別契約を優先する、と記載があるところもあるのでしっかり確認する。
・18時以降の残業発生時、15分休憩がある場合は条件詳細のタイミングで細かく確認する。
・要員の業務範囲を明記する。
・振込手数料の支払いについてどちらが負担するかを明記する。
・損害賠償の記載を確認する。
・勤務時間、現場ごとのルールを記載してあるかチェックする。
・準委任契約が分からない現場もあるため、営業も法律知識を身につけておくのが良い。
契約の特徴をまとめました。それぞれが異なる重点を置いているようです。どのアプローチが最も適切かは、その組織のニーズやリスクによって異なりますが、全体的に損害賠償の範囲や契約解除の条件が重視されているように見受けられます。